携帯電話の契約に関して、ブラックリスト入があるということは、暗黙の了解で知っている人も多いと思いますが、今後ブラックリストという概念がなくなる可能性が非常に高いことがわかりました。
ブラックリストに関することを総務省に問合せが相次いでいることから、これに対して今後どうするのか?というところが対策される可能性が出てきております。
それでは総務省にはどのような内容のものが問合せされているのでしょうか?
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
総務省への問合せ内容
こちら以下に総務省に問合せられた内容となっています。
・ MNOの販売代理店等において、消費者に対し、「短期(例:3ヶ月以内、6ヶ月以内) 解約」を行うと、ブラック
リストに入る(その解約した事業者のサービスを再度受けられなくなる)」旨の案内等が行われている、との相
談が総務省に寄せられている。
・ 具体的には、「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」等に寄せられた情報として、上記の案内等に
係るものが17件、実際の役務提供拒否に係るものが5件寄せられた(対象期間:2021年9月10日~2022年12
月31日)。
・ また、電気通信消費者相談センターに寄せられた苦情相談として、 2022年8月から12月までの間に、 MNO
による短期解約を理由とする契約拒否に関するものは25件あった。その苦情相談の内容は、「短期解約を理
由として契約を拒否された」というものから「短期解約行為を事業者側から勧められた」というものまであった。
この中で、事業者側から勧められたということも結構多いと思います。
事業者側から勧められて、ブラックリスト入とかなんとも腹立たしいこともあるんですね・・・
それでもやはりブラックリスト入というものは、今はまだ存在するようですが、今後総務省がブラックリスト入に関して、解消してくれる可能性は十分あるのではないかと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
ブラックリスト入解消の動き
・MNO各社は、いずれも認定電気通信事業者であり、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第121条第1項の
規定により、「正当な理由」がない限り、役務提供を拒否することができないこととなっている。
・ これについては、次の点により、利用者が「短期解約を行ったことがある」という事実のみでは役務提供を拒
否できる「正当な理由」には該当しないと解することが総務省より示された。
➢ 2019年の改正電気通信事業法の施行以後、スイッチングコストが低減し、事業者変更が容易になってい
る中で、サービスの利用意思がある者が「短期解約」を行うことは十分に考えられるため、単に「短期解約を
行ったことがある」という事実のみではサービスの利用意思がないとは言い切れない。
➢ MNO各社は、仮に利用者による「短期解約」が行われた場合でも、その契約期間に応じた対価を得ること
が可能であることから、「短期解約」自体が電気通信事業者の利益を不当に害するとは言い切れない。
・ このため、MNO各社において、「短期解約を行ったことがある」ことのみを理由として役務提供拒否をするこ
とは電気通信事業法第121条第1項に違反し、業務改善命令の対象となり得るほか、MNO各社の販売代理店
において、「短期解約を行うと、ブラックリストに入る」等の案内等を行うことは、内容によって同法第27条の2
第1号で禁止されている不実告知にも該当する場合があり、業務改善命令の対象となり得る。これに伴い、
MNO各社において、販売代理店が上記の不実告知を行わないよう、適切に指導監督を行う必要がある。
・ なお、上記の考え方は、上記の役務提供拒否(それに関する不実告知を含む。)以外の手法(利益の提供を1人1回に限るこ
と等)により「転売ヤー」対策や「サービス利用意思を伴わない乗換え」対策を行うことを妨げるものではない。
・ こうした運用については、行政の透明性を確保する観点から、総務省においてガイドラインにおいて明確化
することが適当ではないか。また、MNO各社の運用方針及びそれを踏まえた販売代理店に対する指導監督
の内容について、引き続き本WGにおいて確認する必要があるのではないか。
こちらが総務省の見解となっていますが、こちらの総務省の見解からすると1番重要なことは、「「正当な理由」がない限り、役務提供を拒否することができない」というこの部分が1番重要ではないかと思います。
短期解約をしただけでは、本当に使うか使わないかというところの正当性判断は難しいということです。
そのためブラックリスト入することにより、契約を断られるという部分に関しては、非常に問題である行為だということです。
短期解約をすることにより、次回からの契約を拒むという行為自体が問題となっていますので、他の理由で契約が出来ないということは、問題にはならないかと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
契約を断られるケースは色々ある
契約を断られるケースというのは、短期解約以外でも色々な条件がありますので、短期解約が契約を断られる条件というわけではありません。
1番多いのは未納です。
他社で未納をしている人も含めて未納は1番問題となっているのです。
結局未納情報というものも、総合判断として言われるので、短期解約を繰り返して契約が出来ないということも、全て総合判断なのです。
契約を断られるというところにおいて、全てが総合判断となりますので、そのあたりは知っておくほうがいいのではないかと思います。
引用元:soumu
コメント